日本共産党 中野区議会議員 小杉一男

2015年第3回定例本会議 一般質問


《質問項目》
1 沼袋駅周辺地区の西武新宿線沿線まちづくり整備方針(案)について
 (1)「街区の再編」と「地区内道路等(ループ道路)」について
 (2)構想登録の棄却について
 (3)跡地利用の負担と内容について
 (4)その他

2 「健康づくり・スポーツ推進計画」と平和の森公園の再整備について

3 誰にでも安心して暮らせる住まいの確保について

 (1)生活保護の住宅手当引き下げ等への対応について
 (2)公営住宅の建設の推進について
 (3)家賃補助制度の創設など区制度の拡充について
 (4)居住支援協議会の設置について
 (5)その他

4 「地域の見守り」支援の強化について

5 先進医療への助成制度の創設について

6 中野区の空の安全について

7 その他
 (1)江古田合同住宅跡地のまちづくりについて
 (2)その他


 質問に先立ち申し上げます。台風18号の影響による記録的な豪雨で河川が決壊し、大きな被害が出ました。被災された方にお見舞い申し上げます。

 2015年第3回定例本会議において、日本共産党の議員団の立場から一般質問を行います。質問項目は通告どおりで、1、3、7番のその他の項はございません。

 1、沼袋駅周辺地区の西武新宿線沿線まちづくり整備方針(案)についてでございます。

 (1)「街区の再編」と「地区内道路等(ループ道路)」についてです。この6月に沼袋駅周辺地区の西武新宿線まちづくり整備方針(案)が中野区から提案されました。それには、沼袋駅前を「にぎわいの核となる中心的な商業地等」に位置づけ、「建物の共同化や再開発等による街区の再編」の推進を提起しています。そして、「駅前の交通結節機能の強化」として、「拠点を取り囲む環状の地区内道路等(ループ道路)」の形成も触れられています。駅前を「にぎわいの核となる中心的な商業地等」に再開発、整備する提案をしています。中野区地区まちづくり団体として登録した「沼袋駅周辺地区まちづくり検討会」が3年の検討を経てまとめた「まちづくり構想」には入っていなかったものが追加されました。

 ちなみに、検討会などが整備方針(案)に寄せた意見には、既存の住民の暮らしと商店街の反映を最優先にすること、駅前の再開発やループ道路は白紙撤回をすること、そして、駅舎の地上化やその場所、広場の設置など、上部利用は近隣住民の意見を十分に聞くことなどが主なものと聞いています。

 そこで質問です。「街区の再編」とあるのは、どのくらいの規模を想定しているのでしょうか。「地区内道路等(ループ道路)」とはどのぐらいの幅の道路で、どこを通そうと考えているのでしょうか、お聞きします。

 (2)構想登録の棄却についてです。この「まちづくり検討会」は、地区まちづくり条例に基づく地区まちづくり団体です。会への参加は沼袋駅の地下化や拡幅への同意が前提であり、それらへ同意ができない方は入ることができないものでした。前出の検討会によると、4月、中野区は、「地区住民等の多数の賛同を得ていることが確認できる書類が提出されていない」ことを理由に、構想の登録を見送っています。区が「建物の区分所有に関する法律」にある「建てかえ決議」を参考とし、「地区住民等の5分の4以上の賛同を得ていること等」を判断基準としたため、検討会が3年ほどのたび重なる検討を進めたにもかかわらず、結果として構想の登録はかなっていません。

 この沼袋駅周辺のまちづくりは、区の肝入りで始めたと言ってもいいものです。同条例施行規則の第5条(4)に定める「地区住民等の多数の賛同を得ていること」の判断基準が当初から明示しているのであれば理解できますが、最後の最後に前述の判断基準を持ち出したのでは、区に協力する区民からすると、結果として「屋根に上げて梯子を外された」と感じざるを得ません。

 そこで質問です。地区まちづくり条例では、区民等が主体的に参加する身近な地区のまちづくりに関する手続を定め、区、区民等によるまちづくりを推進することを目的にしています。このような観点から、地区まちづくり構想の登録について、改めてそのあり方を検討すべきと考えますが、どのようにお考えでしょうか。

 (3)跡地利用の負担と内容について。

 連続立体交差化の事業費は726億円です。一般的には国が47%、都が27%、区が11%、鉄道事業会社が15%をそれぞれ負担します。区の負担額は膨大なものであります。「都市における道路と鉄道との連続立体交差化に関する要綱」やその「要項細則」、いわゆる建運協定によると、都市計画事業施行者である東京都と中野区と鉄道事業者である西武鉄道は、跡地、いわゆる上部の利用について、あらかじめ協議することになっています。例えば、高架式の場合は、公租公課相当分で利用できる面積が15%となっています。それ以外においても、都市計画税を免除することで利用料を支払って使用することができます。地域の方から区が西武鉄道にどのように伝え、協議をしているのか疑問だとの声が出ています。防火帯、みどりの広場、公園など上部利用について、団体や個人から意見が寄せられていると思います。

 そこで質問です。上部利用の総面積と土地の取得金額、そして、中野区はどの程度、公租公課相当分を含め、上部を使用することを想定しているのかお答えください。

 今後、上部利用などについて、地域住民の要望をどのように西武鉄道に伝え、協議していくのでしょうか。小田急線の下北沢駅の事業のときには訴訟にも発展しましたが、区民アンケートの実施によって利用者の意見も反映させる手法もとりました。区民の意見が十分に反映されるように西武鉄道とも協議してほしいと住民は望んでいます。西武新宿線まちづくりの中でも、沼袋駅周辺の取り組みは初めての事例となり、今後に大きな影響を与えるものとなります。沼袋駅の検討会のように、粘り強く議論を重ねる貴重な経験を生かしていくことが何よりも必要です。今後とも区民とともに中野区が今後も歩んでいくことを期待します。

 そこで質問です。協議スケジュールと住民からの意見聴取と合意づくりの見通しについて御説明ください。

(4)その他の項はございません。

 以上、この項の質疑を終了します。

 2、「健康づくり・スポーツ推進計画」と平和の森公園の再整備についてです。

 3月に策定された「健康福祉総合推進計画」では、「健康づくり・スポーツムーブメント」の推進を掲げました。そもそも2011年に施行された「スポーツ基本法」においては、スポーツは「生涯にわたり心身ともに健康で文化的な生活を営む上で不可欠なもの」とされ、「全ての国民がその自発性のもとに、おのおのの関心、適性等に応じて、安全かつ公正な環境のもとで日常的にスポーツに親しみ、楽しむ」などの機会の確保が求められています。

 昨年の中野区の保健福祉に関する意識調査によると、運動・スポーツを行う頻度は「週に1回以上」行う方は36.7%となっており、年代別に見ると30歳以上は年齢が上がるにつれて増加しています。70歳で52.7%と最も高くなっています。また、全国の調査ですが、社会生活基本調査によると、実施する内容は「ウォーキング・軽い体操」が最も多いですが、残念ながらどのスポーツもこの15年間で減少傾向を示しています。

 中野区は小中学校の統廃合が進む中で、地域住民に開放された運動施設を減らし、体育館などの施設使用料を値上げし、日常的にスポーツに親しむ場所と機会を減らしてきています。小中学校など跡地活用も含めて、区民が身近に利用できる場所を増やすことが必要です。現在、中野区は「健康づくり・スポーツ推進計画」の策定に向けた準備を進めています。スポーツ基本法や「推進計画」などの理念に基づきつつも、中野区の実態を踏まえた計画策定が何よりも成果指標である「運動・スポーツを行う頻度」の目標値達成に効果があると思います。

 そこで質問です。「計画」の策定においては、区民のスポーツを行う人の声を踏まえて、小中学校などの跡地利用による場所の確保やスポーツ施設の施設使用料の引き下げなど、区民がいつでもどこでもスポーツが行えるように推進していただきたいと考えますがいかがでしょうか、お答えください。

 6月の総務・厚生・建設委員会資料「平和の森公園の再整備及び新体育館の建設について」の提案について触れさせていただきます。同資料では、区民の健康づくりとスポーツの活性化やオリンピック・パラリンピックの開催を理由に、平和の森公園に大型体育館や競技トラックなどの運動施設を建設することを提案しています。地域の住民は、突然の公園の再整備の提案に大きな疑念を抱いています。

 平和の森公園においては、多様な競技スポーツやラジオ体操、子どもの遊び、たこ揚げ、紙飛行機飛ばし、ピクニック、読書など、さまざまなことを行われ、区民が余暇を楽しむ場所となっています。現在の公園が区民の健康づくりに大変役立っています。現在の区の方針によれば、このような利用ができなくなる可能性があります。草地広場を残すことが区民の健康に寄与すると考えます。

 そこで質問です。平和の森公園の再整備については、今、区民に自由に開放された草地広場の意義をどのようにお考えでしょうか、お聞かせください。

 そして、平和の森公園の都市公園法に基づく「種別」は「地区公園」であり、「主として徒歩圏域内に居住する人を利用対象」としています。今回の計画は、現在ある公園の位置付け自体を大きく変えようとするものです。地域に住み、公園を利用してきた方々にとって非常に大きなものであり、強引に進めるのであれば、今後のまちづくりに禍根を残すものとなると言えます。今回の計画は白紙撤回し、区民の参加で検討を進めるべきであることを申し添えます。

 この項を終えさせていただきます。

 3、誰にでも安心して暮らせる住まいの確保についてです。戦後の住宅政策は雇用と家族の「標準モデル」を優遇する制度で、終身雇用の男性が女性と結婚して世帯を形成し、住宅ローンを組み、持ち家を取得する。まさに「住まいの『梯子』」を上ることを後押しする「持ち家政策」が政策の中核でした。昨今の社会経済状況により、安定した仕事と収入という前提条件が崩れており、「持ち家」の取得自体が夢物語になっています。

 8月末に放送されたNHKの番組「老人漂流社会」では、親と同居する未婚者の子どもが激増しており、失職や病気などで親子共倒れになる事例が紹介されていました。また、普通に年収がある方であっても、高齢になり、さまざまな理由で生活保護基準相当、もしくはそれ以下で暮らさざるを得なくなる方もふえてきています。「2014年中野区民意識・実態調査」報告書を見ても、中野区民は「ずっと住み続け」たい、定住意向は残念ながら低く、区民の住居や公園、教育などの環境に対する不満は大きいのが実情です。私は、今こそ「誰でも安心して暮らせる住まい」の実現が求められていると考えます。

 そして、(1)生活保護の住宅手当引き下げ等への対応についてです。この7月から生活保護の住宅扶助費が改定されました。対象者の中には、「ここで暮らせなくなるのでは」という不安を抱える方も少なくありません。一人世帯と複数世帯で2人の場合に新基準額が細分化され、減額される方が出ます。経過措置が適用されるため、7月、直ちに減額になった方はおられなかったようですが、それぞれの経過措置が切られれば、その時点で引っ越しをせざるを得なくなります。

 厚労省は、通知で、従来の家賃のまま暮らせる要件として、1、通院・通所あるいは通学・通勤していて、転居になってそれらに支障を来すおそれがある場合、2、高齢者、身体障害者など、日常生活において扶養義務者からの援助や地域の支援を受けている場合など、転居によって自立を阻害するおそれがある場合は従来の基準を適用するとしています。こうした経過措置の適用を含めて、「行政による追い出し」と指摘されないように、極力、柔軟に対応いただくよう求めます。

 そこで質問です。生活保護受給者には区が責任を持って丁寧に説明するとともに、契約更新後にはできるだけ経過措置を柔軟に適用するなど、丁寧に対応を行うことを求めます。対象の方が望まない地域や居住環境の劣悪な物件への転居にならないよう、十分配慮しながら対応していただきたい。これらについて回答をお願いします。

 (2)公営住宅の建設の推進について。2007年、制定された住宅セーフティネット法においては、国及び地方公共団体は、低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子育て世帯などの「住宅確保要配慮者」の住宅の確保について配慮を必要とする事案を勘案し、「既存の公的賃貸住宅の有効活用と、公的賃貸住宅の適切な供給の促進の施策を行うよう努めなければならない」とされています。「住宅確保要配慮者」向けの公的賃貸住宅である公営住宅は、低所得者等の住宅セーフティネットとしての役割を担っています。区内の都営住宅、区営住宅は、合わせて2,837戸にとどまっており、十分な供給が行われていません。区内には、最低居住水準の25平米未満の民間住宅に居住し、なおかつ公営住宅の入居収入基準以下の世帯が3,000軒もおられ、必要な需要に追いついていません。先日まで中野区でも、「公営住宅」「区立福祉住宅」の募集が行われていましたが、現空き家戸数はそれぞれ4軒、10軒とわずかばかりで、前回の倍率は家族向け住宅5.5倍から10倍、単身者用住宅55倍と高率でした。中野区は公営住宅について、「適切な管理」「建てかえの検討」にとどまるのではなく、区営住宅の建てかえと建設を行うべきではありませんか。

 そこで質問です。中野区が住宅政策において、住宅確保要配慮者に住宅の安定確保を行うために区営住宅の建設を促進させる施策へ転換することを求めます。東京都には、サービス付き高齢者住宅にとどまらず、新たな都営住宅の建設を行うよう働きかけることも加えて求めます。見解をお聞かせください。

 (3)家賃補助制度の創設など区制度の拡充についてです。「誰でも安心して暮らせる住まい」は、区民の生存と自由を保障するものです。民間賃貸住宅に公的な性格を持たせ、住宅確保要配慮者に対して家賃への補助を行うことが必要ではないでしょうか。23区内において、高齢者などに家賃補助・助成・減免を行っている自治体は15自治体にもなっています。新宿や北区、台東区では、子育てファミリー層や学生向けに家賃助成を行うなどの施策を打ち出しています。

 現在、中野区では、民間賃貸住宅への住みかえを支援する「居住安定支援事業」がございます。これは、保証人のいないため、賃貸借契約ができない高齢者、障害者の方が区と協定を締結した事業者を利用する場合に保証料の半額、1万5,000円までですが、助成するものです。しかし、他区が行う民間賃貸住宅に引っ越しをした場合のあっせん助成までは中野区では行っていません。杉並区では、高齢者、一人親、障害者世帯、災害被災者、犯罪・DV被害者を対象に、6万9,800円を限度に仲介手数料の額を助成し、昨年実績76件でした。豊島区では、高齢者等に加えて立ち退きの50歳以上の世帯も条件に、転居後の家賃と基準額との差額1万5,000円限度ですが、5年間助成し、昨年の実績は46件でした。こうした仲介手数料や契約金の一部、家賃と基準額との差額などに限って、各区でこの制度を実施しています。

 そこで質問です。中野区においても、「誰でも安心して暮らせる住まい」を実現させる一歩として、住宅確保要配慮者を対象に民間賃貸住宅のあっせんなどの補助を行う必要があると考えますが、いかがでしょうか、お聞かせください。

 (4)居住支援協議会の設置についてです。住宅セーフティネット法は、住宅確保要配慮者が民間の住宅に円滑に入居できるようにするため、地方自治体ごとに居住支援協議会を組織できると定めています。同協議会は、それぞれの地域の自治体、不動産業者、民間の居住支援団体などによって構成されます。2013年5月時点では、協議会は江東区、豊島区、板橋区など全国32自治体に設置されています。今後、民間賃貸住宅の建てかえが進み、その契約の更新ができない住宅確保要配慮者が多く出る可能性があります。協議会のある区では、窓口で協議会参加団体から協力を得ながら、高齢者等には民間賃貸住宅の情報を提供しています。豊島区では居住支援バンクを創設し、高齢者等でも拒まれない物件の賃貸を促す仕組みをつくりました。

 中野区沼袋で低所得者向けシェルターを運営する「つくろい東京ファンド」の稲葉剛さんは、この協議会を使って公的保証制度を提案しています。協議会は、貸し主が支払う保証料や公的な資金で運営し、物件を登録した貸し主は「保証人なし、礼金なし、更新料なし」の条件で物件を貸し出す一方で、協議会が家賃滞納や原状回復など費用の補?や貸し主と借り主のトラブルにも介入できるとしています。

 そこで質問です。居住支援協議会を創設することで、より一層、住宅確保要配慮者が民間賃貸住宅への円滑入居の促進がされる利点がありますが、いかがでしょうか。見解を求めます。

 その他の項はございません。

 4、「地域の見守り」支援の強化についてです。都監察医務院によると、中野区では「孤独死」される方が2003年には132人おられ、そして2014年には187人に及んでいます。とりわけ男性の数がふえているのです。そして、4日以上経過して見つかる比率も上がっています。私もこうした事例に地域で遭遇したことがあります。こうした方々が出れば、行政も速やかに対応せざるを得なく、防止する方策も求められています。

 そこで質問です。中野区における今までの事例について、その特徴点とその対応方についてお答えください。区民にとっても、特徴点と対策は今後の見守り活動の気づきのきっかけになると思います。

 認知症の高齢者は2025年には最大730万人に達し、高齢者のおよそ5人に1人に上ると推計されています。都では65歳以上の単身世帯は2030年には約90万世帯に達し、総世帯数に占める割合は14.2%と推計されています。

 2013年に災害対策基本法が改定され、避難行動要支援者名簿の作成が市町村に義務付けられました。その対応として、中野区は要支援者3万人に対し2年計画で調査を行い、支援体制の確保などが行われています。そして、地域支えあい活動の推進条例を踏まえ、町会や民生委員・児童委員、消防署、警察などと連携しながら高齢者などを見守る活動が行われています。区職員や地域の皆さんが大変な御苦労をされていることと思います。

 最近では、いわゆる「ごみ屋敷」、サービス拒否、治療やケアの拒否、地域の中での孤立など「セルフ・ネグレクト」という問題も注目されています。大阪市では、このような困難事例への専門的な支援として、福祉専門職ワーカーによるアウトリーチのほかに、必要に応じて精神科医を派遣する福祉的な対応も行っています。そして、「見守り相談室」を設置して、行政と地域が保有する援護者情報を集約して、見守り活動に役立てる事業や認知症高齢者等の行方不明時の早期発見のために、協力者にメールを配信する事業などを行っています。

 そこで質問です。地域で行っている見守り活動を踏まえて、もう一歩踏み込んだ対応を行うには、何よりも中野区が役割を担う姿勢が必要であり、他自治体の先行事例を参考にして事業を展開していくことが求められると考えますが、いかがでしょうか。お答えください。

 5、先進医療への助成制度の創設です。国民皆保険制度のもとで、いわゆる「混合診療」は原則禁止されていますが、例外として保険外併用療養費制度における先進医療などの評価療養が認められています。それは、安全性と有効性が確認され、保険収載が前提として特定の医療機関で行われる治療に限られています。一般社団法人日本難病・疾患団体協議会によると、患者さん1人当たりの上乗せ分の平均金額が7年前の約49万円から、現在では約73万円に増加しています。医療機関での窓口で支払った額が一定額を超えた場合に支給される高額療養費制度も、これらは対象外ですから、この制度を利用される、がんなどの患者さんは経済的にとても大変です。

 何とか生き続けたいと、わらをもつかむ思いでこうした治療を受けている方に対して、現在、支援の輪が広がっています。豊島区が信用金庫と提携し、先進医療を受けるための専用ローン「豊島区がん先進医療ローン」を行っています。自治体が全額利子補給をすることで、患者さんやその家族は、実質、無利子でローンを組むことができ、安心して治療に当たることができます。名古屋市や鹿児島県でも同様の制度があります。和歌山市では、がん治療を目的とした先進医療に係る費用に対して150万円までを限度に2分の1の補助を行っています。福井県や鳥栖市でも同様の制度があります。

 そこで質問です。中野区でも、がんの治療など先進医療を受ける患者さんが多くおられます。そうした不安の中で、がんなどの先進治療を受ける方に対して温かく手を差し伸べることが必要です。こうした利子補給や負担軽減の制度を創設させることについて見解を求めます。

 6、中野区、空の安全について。国土交通省は、「首都圏の国際競争力を強化」などを目的に羽田空港の離着陸空路を変更する見直し案を示しています。南風時、午後3時から7時まで都心の上空を飛ばすことで、1時間に80回を90回に増やすものです。こうしたことで、現在、年間6万回の国際発着回数を9.9万回に引き上げるものです。飛ぶのは中野区上空915メートルです。1時間44回です。

 7月1日の区民委員会で報告と質疑がされています。区としては、23区と関係市で連絡会、協議会等を開き、情報収集に注力しているとの報告がされました。質疑では、主に騒音の問題が触れられました。

国土交通省は、安全性について機体のチェック、パイロットの養成、地上からの支援を行うとしています。成田空港では10年間で18件もの落下物が確認されています。昨年夏に、千葉県君津市の工場には羽田空港に着陸する航空機に付着していた氷塊が落下し、屋根を突き破る建物被害が発生し、県や同市は国土交通省に再発防止に向けた対応を求めました。

 もし万が一のことがあれば、航空会社が賠償することになりますが、区も知らなかったでは済まされません。区民に周知することにとどまらず、中野区も参加する関係自治体の協議会において、区民の命と暮らしの安全が脅かされる空路変更に対して、きちんと中止を要請すべきと考えます。

 そこで質問です。区として、国土交通省や都に対し、中野区上空を飛ぶ空路の変更中止を求めるべきではないでしょうか。見解を求めます。

 7、その他。(1)江古田合同住宅跡地のまちづくりについて。江古田三丁目地区に新たな街区の建設が行われます。先日、計画説明会が開かれました。ファミリー向け住宅と小児初期救急診療施設を中心に、保育所、学童クラブ、有料老人ホーム、サービス付き高齢者住宅も開設される方向です。説明会では、建設計画の説明を受け、住民から「震災時における地域への貢献はされるのか」、「人口がふえるが防犯上の課題はないか」、「区民の意見を取り入れてほしい」などの意見が出されました。地域住民にとっても新しい住民の方々が一挙に1,500人余りふえるわけですから、歓迎したい一方、不安も出る可能性もあります。

 そこで質問です。地域貢献としての災害時におけるスペースの確保や、福祉・子ども関連施設の整備、周辺地区とのコミュニティづくりなどについて、区としても地域住民の意見や不安を十分踏まえた上で、事業者に対し地域との適切な連携を図るよう要請すべきと考えるが、いかがでしょうか。

 (2)のその他はございません。

 以上、私の質疑は終わります。ありがとうございました。